遺言執行

 Q1 遺言は誰が執行するの??
 A1 遺言執行者です。
   遺言は、指定があれば遺言執行者が執行します。
   遺言執行者がいない場合には、相続人が遺言を執行することになります。
   ただし、相続人が遺言を執行する場合には各相続人の利益が相反することとなります。
    したがって被相続人と相続人全員の遺言執行に関する代理人として遺言執行人を選任
   することが有効となります。
   遺言執行者は遺言で指定できます。
   遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務
   を有します。
   遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき
   行為をすることが出来ません。
   つまり、遺言執行者を指定しておくと、遺言を確実に実行することが可能となります。

遺言執行者の役割
 遺言を定めておいても実際にその通りの遺産相続を行うことは困難な状況があります。
 このような場合でも遺言執行者は、単独で遺言どおりの相続登記や名義変更が可能です。
 このため、遺言を作成する場合には、なるべく遺言執行者を指定することが重要となります。
 遺言執行者を選任するメリットは、次のようなものがあります。
  ・ 遺言内容の確実な履行
  ・ 相続人の勝手な行為の防止
  ・ 名義変更等のスムーズな実施

 Q2 遺言執行者には誰を選ぶか?
 A2 遺言執行者には、「未成年者及び破産者」以外であれば誰でも指定することが可能です。
 法律知識や事務能力に長けた個人又は法人を指定すると良いでしょう。
  例えば、税理士、弁護士などの個人のほか、信託銀行などの法人です。
 相続人のうちの誰かを指定する方法もあります。コスト的には最も割安ですが、法律知識が
 浅く事務能力が低い場合には、事務手続きが進まない可能性もあり、上記のメリットが享受
 できないかもしれません。遺言執行者の選任にあたって考慮すべき点は次のようなものです。
  ・ 財産の名義変更手続きは、法律知識のある専門家でなければ困難
  ・ 遺言で遺言執行者を指定された者が、それを引き受けるかどうかは本人次第
  ・ 遺言執行者が先に亡くなることもある。

遺言がある場合の手続きのスケジュール
 1. 遺言の発見
 2. 家庭裁判所へ検認の申し立て(公正証書遺言を除く)
 3. 遺言執行者(遺言により指定された人、又は家庭裁判所により指定された人)の就職
 4. 相続人等への遺言の提示と遺言執行者としての就職の通知
 5. 遺言の実現
 6. 財産目録の調製と相続人への交付
 7. 財産目録に基づく財産管理
 8. 遺言の執行に必要な行為を行う(登記の移転など)
 9. 遺言執行が終了した旨を相続人に通知する

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