遺産の分け方

 相続人間でどう分けるかは基本的に自由

 相続財産を分けるとき遺言書があればそれに従うことになりますが、
 遺言書がない場合は相続人全員が納得するならどのように分けようが自由です。
 法定相続分が決まっているからと言って、これに従わなければいけないわけではありません。
 法定相続分はあくまで“目安”と考えていいです。

 仮に、父が亡くなって相続人が母と子供の2人だとすると、法定相続分は母と子がそれぞれ
2分の1ずつですが、母がすべての財産を取得し子供が財産を一切取得しないという遺産分割
の内容でも母と子供の両者が納得していれば何の問題もありません。

 また、仮に相続人間で遺産分割について話し合いがまとまらず調停などの争いになった場合
には、この法定相続分と言う考え方に従うことになります。

 民法が定める法定相続分とは、3つのパターンに分けられます。
 1. 配偶者と子供が相続人である場合
      配偶者1/2 子供1/2
 2. 配偶者と直系尊属(両親、祖父母等)が相続人である場合
      配偶者2/3 直系尊属1/3
 3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
      配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
  また、上記のケースで、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、
その人数に応じて、均等に分けられます。
 なお上記のケースで配偶者がいない場合には、配偶者を除いた相続人の人数によって、
均等の割合で相続することになります。

(非嫡出子の相続分)
 平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が
 嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

(寄与分や特別受益)
 寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに
貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。
 相続放棄した者、相続欠格者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。                   

 寄与分が認められるのは
 被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法
により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人についてです。
 (例) 長男としてほとんど無給で父の事業を手伝ってきた。
    被相続人の商店兼自宅の増改築に資金を提供した。
    娘が勤めをやめて入院中の付き添いをしてきた
   また、特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは
   夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたりません。

 寄与分を定める手続
 寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。協議がまとまらないときは、
 家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。
 ただし、寄与分の審判は、遺産分割の前提問題ですから、遺産分割審判の申立てがなされ
ていなければなりません。

 特別受益とは
 共同相続人の中に被相続人から生前に贈与等を受けていた者がいる場合に、遺産を単純に
法定相続分通りに分けると、不公平が生じてしまいます。
 これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。
 つまり、その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産の前渡しを受けていたものとして
考えるというものです。
 是正の方法は、その贈与等の価額を相続財産に加算します。これを特別受益の持戻しといい、
その加算した額を基礎として各人の相続分を計算し、その後、その相続人の相続分より特別受
益の持戻しの額を差引き、各人の具体的相続分を計算するというものです。

 特別受益者となるのは 
 被相続人から、
 ① 遺贈  ② 婚姻・養子縁組のための贈与  ③ 生計の資本としての贈与をうけた者
 で、遺贈された財産はその目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象になります。
  しかし、「婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益
 になるのかどうかについては、被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念
 を考慮して個別に判断すべきものとされています。
 (例) 婚姻の際持参金をもらった。
   ※結納金、挙式費用は特別受益にあたらないとされています。
    独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった。
    家を建ててもらったり、住宅取得資金を出してもらった。
    私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった。
   ※ただ単に、生活費の援助を受けていただけであるというような場合には、生計の資本
    としての贈与には該当せず、民法第877条(扶養義務者)に規定する扶養義務を履行
    したものと解されますので、このような生活費相当額の贈与については、特別受益とは
    認められません。

(遺言書の内容を無視したい場合)
 法的に有効な遺言書がある場合は、基本的には遺言書の内容に従って遺産を分けなければ
いけません。しかし、受遺者(遺言による財産の受取人)全員が納得すれば、遺言書を破棄し、
新に相続人全員で遺産分割協議を行うこともできます。
 ただ、遺言による財産の受取人で相続人以外の人がいる場合には、一旦遺言書を破棄して
しまうと、その相続人でない者は相続財産を取得することができなくなるので注意が必要です。
相続人でない者は遺産分割協議に参加できません。

(生命保険金・死亡退職金)
 保険金受取請求権は、遺産ではなく、保険金受取人(相続人)の固有財産とされています。
 しかし、不公平とみられる程に高額の場合は、これを特別受益とみなされる場合があります。
 なお、、特別受益にあたるとした場合の持戻し額が保険金のうちどこまで持戻しの対象にする
かについては諸説があります。
 死亡退職金についても、一般的には、受給者の固有の権利とされていますが、
 生命保険金同様特別受益とされることがあります。

◎ 判例 最高裁平成16年10月29日判決
 死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産(特別受益財産)には
 当たらないと解するのが相当である。
  もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法
 903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき
 特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益
 に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

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