相続税申告の要否の判定

 相続税がかかるかどうかは、相続税の基礎控除額以上の財産があるかどうかを
チェックすることから始まります。

 相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の数で、
この基礎控除額を超える部分に相続税がかかります。

 例えば夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人とすると、
5000万円+1000万円×3人の合計8000万円までの財産であれば
相続税が一切かかりませんし、相続税の申告も必要ありません。

 相続税はゼロだけど、申告が必要な場合
 たとえ、相続税が最終的にゼロであっても、小規模宅地等の特例による評価減や
配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続税の申告が必要になりますので
注意が必要です。
 1億6千万円までは配偶者控除があるから、遺産が1億円あるけど申告しなくても
良いというわけではありません。
 申告期限(相続開始の日より10か月)内に申告をしなければ、特例適用が出来ず、
余計な税金を払うことになってしまいます。

 税務署からお尋ねが来る場合もあります。(個人の確定申告の内容などにより)
相続財産の総額が基礎控除以下のため申告をする必要がないと思った場合でも、
税務署から申告書などを同封し、“お尋ね”が送られてくることがあります。
これは、申告をする必要があるかどうかを調べるためのものです。
 その場合は、基礎控除以下のため申告が不要である旨を文書で返信すれば
用件が済みます。

 平成27年以降に相続の開始があった場合には、
上記相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数となります。

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