平成27年1月1日以後に相続により取得する財産に係る相続税について改正があります。
そのうち、一番大きな改正は、「遺産に係る基礎控除額の引き下げ」です。
具体例で改正の内容を見てください。
相続人が配偶者及び子2人の場合
この場合、法定相続人の数は3人となります。
相続財産が 居宅敷地 5000万円
被相続人の居宅 2000万円
預金 3000万円
合計 1億円の場合の相続税
改正前(平成26年まで)に相続の開始があった場合
遺産に係る基礎控除
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)=8000万円
課税価格は、 1億円-8000万円=2000万円 となり、
相続税の総額 2000万円に相続税の税率を掛けて、⇒ 200万円となります。
配偶者が2分の1(法定相続分)の相続をすると、配偶者の税金は0になるので、
納付すべき相続税額は、 200万円×(1-1/2)=100万円となります。
改正後(平成27年以降)に相続の開始があった場合
遺産に係る基礎控除
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=4800万円
課税価格は、 1億円-4800万円=5200万円 となり、
相続税の総額 5200万円に相続税の税率を掛けて、⇒ 630万円となります。
配偶者が2分の1(法定相続分)の相続をすると、配偶者の税金は0になるので、
納付すべき相続税額は、 630万円×(1-1/2)=315万円となります。
この場合には、相続税は改正前と改正後で約3倍になったということです。
税金はより高く、又、今まで税金のかからなかった場合にも課税があることとなるという改正
です。
但し、上記の例で、
被相続人の居宅の敷地を、配偶者や同居の相続人が相続した場合には、
その評価額のうち、240㎡(改正後は330㎡)までの部分の80%相当額を減額して
課税価格を計算することになります。
従ってこの場合で、改正前(平成26年まで)に相続の開始があった場合には、
相続財産の計は、5000万円×(1-80%)+2000万円+3000万円=6000万円
となり、基礎控除8000万円より少なく相続税はかかりません。
又、この場合で、改正後(平成27年以降)に相続の開始があった場合には、
相続財産の合計は、 6000万円で、 基礎控除4800万円を差引くと
課税価格 6000万円-4800万円=1200万円 となり、
相続税の総額 1200万円に相続税の税率を掛けて、⇒ 120万円 となります。
配偶者が2分の1(法定相続分)の相続をすると、配偶者の税金は0になるので、
納付すべき相続税額は、120万円×(1-1/2)= 60万円となります。